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病理革命

病理で開業 Part7 【病理医との直接契約は✖!】

#病理連携 #地域の病理医 #病理診断 #衛生検査所 #検査センター

#病理専門医 #日本病理学会



今回はクリニックの先生方へのお話です。


病理学会の提言「国民へより良い病理診断を届ける」という気持ちで、

病理連携について微力ながら啓蒙活動をしています。

ここでチョット勘違いが生じているようです。

病理診断の連携は「保険医療機関間の連携による病理診断」です。

これを「病理医と直接契約する」と保険点数が上がる、と思っている医療関係者が

少なからず出てきました。

病理医と直接契約する、というのは診療報酬で何も認められていません。

もちろん、病理診断料+病理診断管理加算もレセプト請求できません。


病理医と直接契約する、というのはどういう場合があるかというと

1.検査センターに出された検査を「指定した病理医に渡す」という場合

2.大病院の病理医と直接契約して診断してもらう場合

がありますが、

1.は検査センターと依頼側のクリニックの契約が主体になるので、医療機関間の連携病理診断にはなりません。

2.ホルマリン検体から大病院で標本を作製する場合で、病理医が病院組織を私的に使用して診断しクリニックから診断料を受け取るという形態になってしまうとすれば、やはり問題です。

大病院が「医療機関間の連携病理診断」を行うための厚生局への申請を行っていれば問題はありませんが、病理医との私的な契約では、診療報酬の「病理診断料+病理診断管理加算」のレセプトは通りません。


保険医療機関が相互に厚生局の届け出をしなければ「病理診断料+病理診断管理加算」のレセプトははじかれて戻ってきますし、個別指導でも、様式44がなければ病理連携を実施している根拠に乏しくなります。


保険医療機関の方々には注意していただきたいことです。




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