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病理革命

連携病理のはじめかた(1)

#検査センターの仲介は不可


 連携病理診断についてのお問い合わせが、医療機関の先生方および検査センターの方々からもいただいています。今日から3回くらいに分けて、当院との連携病理診断の流れについてご説明します。

 この仕組みは厚生局が認め、特に地域の開業先生方に寄与する診療報酬です。


1.診療報酬上の名称が「保険医療機関間の連携による病理診断」ですので、当院と先生方(医療機関)との連携契約の締結が始まりです

2.病理検査を現在依頼している検査センターさんを仲介にすることはできません

3.連携病理に必要な厚生局への届け出は書類を準備してご説明いたします

4.病理依頼書は「様式44」に準ずるものが必要ですが、当院が雛型を提供します

5.ホルマリン検体からのご依頼を受けていますので、当院職員が回収に参ります


*1.契約については、第13部N006病理診断料に以下の記載があります

 この「合議」というのは、依頼側の医療機関と当院が、病理診断料について「療養の給付」として、組織診断料の点数くらいの費用を分け合う、という意味です。(5/12ブログ)

先生方が行った医療行為のすべては、先生方のところでレセプト申請します

*内視鏡検査の場合には、臓器数+組織診断料+病理診断管理加算(N006-1イ, 120点)=860+520+120点を先生がレセプト申請できます。(患者様負担は1割~3割)

当院がレセプト申請をすることはありません。

このため、患者様の当院への移動もないのです。


*連携診断の「療養の給付の合議」は、株式会社が提供する検査標品(標本作成+病理報告)ではないので、消費税は発生しません。


*2.いま病理検査を出している検査センターから、当院へ標本を回したら連携病理診断になるの?・・・ダメです。これでは、先生方⇔検査センターの契約が主体になってしまうため、「療養の給付」である連携はできません。


*3.厚生局への届け出書類は、先生方の施設と当院が連携開始の月に同時に提出する必要があります。関東信越局と当院はよく相談してますので、届け出書類の書き方もご説明します。


*4.連携病理診断では、検査センターさんの依頼書ではなく、「様式44」という書面1枚で行います。これは当院に雛型がありますので、ご提供いたします。【Word,Excel形式あり】


(2)へつづく・・・次回は「様式44」の使い方と検体の提出方法について解説します







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