#様式44
#検査センターの仲介は不可
連携病理診断に重要な様式44について説明します。
この様式は先生方がいつも使用されている「診療情報提供書」と同様で、
連携病理診断の診療報酬で必要不可欠な書類です。
なぜ重要なのか?・・・レセプト申請の根拠になるからです!
診療報酬早見表にも「様式44」が記載されていますのでご参照ください。
先生のクリニックを受診された患者様の情報を、様式44に記載していただきます。
ただし、この内容は電子カルテ上で「診療情報提供書」と同様に、自動記載が可能です。
当院がご提供しているWordまたはExcelの書式では、内視鏡所見や手術所見の記入をするだけですので、面倒な記入にはなりません。
<左は様式44の一部を拡大したもの>
医療機関間の連携病理診断は、
この様式44の1枚と病理検体の受け取りで行われます。
検査センターへの依頼書を使って検査会社が搬送したり、検査センターが様式44を記載することは、違反行為になる可能性が高いのでご注意ください!!
当院では、左の「提出臓器名」
「病理診断料」(520点)
「病理診断管理加算1」(120点)
の部分を記入します。
この完成した様式44を、病理診断書と
一緒にクリニック様へお返しします。
当院では開院以来、この方式で連携病理診断を行っています。
連携施設様がレセプト申請を行って、査定された事例はありません。
様式44を使用しない場合には、個別指導を受けたときに連携病理診断の根拠がなくなり、
療養の給付(病理診断料+病理診断管理加算1)を遡って返金指導されます。
医療機関間の連携病理診断については、病理医にも臨床医にも未だ認知度が低いため、
病理クリニックでも正しい方法を行っていない場合もあります。
連携を考えている臨床の先生は十分ご注意ください。
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