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  • 病理革命

連携病理のはじめかた(3)様式44について

#様式44

#検査センターの仲介は不可


連携病理診断に重要な様式44について説明します。

この様式は先生方がいつも使用されている「診療情報提供書」と同様で、

連携病理診断の診療報酬で必要不可欠な書類です。


なぜ重要なのか?・・・レセプト申請の根拠になるからです!

診療報酬早見表にも「様式44」が記載されていますのでご参照ください。



先生のクリニックを受診された患者様の情報を、様式44に記載していただきます。

ただし、この内容は電子カルテ上で「診療情報提供書」と同様に、自動記載が可能です。

当院がご提供しているWordまたはExcelの書式では、内視鏡所見や手術所見の記入をするだけですので、面倒な記入にはなりません。


<左は様式44の一部を拡大したもの>


医療機関間の連携病理診断は、

この様式44の1枚と病理検体の受け取りで行われます。


検査センターへの依頼書を使って検査会社が搬送したり、検査センターが様式44を記載することは、違反行為になる可能性が高いのでご注意ください!!


当院では、左の「提出臓器名」

「病理診断料」(520点)

「病理診断管理加算1」(120点)

の部分を記入します。

この完成した様式44を、病理診断書と

一緒にクリニック様へお返しします。


当院では開院以来、この方式で連携病理診断を行っています。

連携施設様がレセプト申請を行って、査定された事例はありません。

様式44を使用しない場合には、個別指導を受けたときに連携病理診断の根拠がなくなり、

療養の給付(病理診断料+病理診断管理加算1)を遡って返金指導されます。


医療機関間の連携病理診断については、病理医にも臨床医にも未だ認知度が低いため、

病理クリニックでも正しい方法を行っていない場合もあります。

連携を考えている臨床の先生は十分ご注意ください。


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